マンションの修繕積立金と管理費の違い|使い道・相場・注意点まで徹底解説
2026/03/13
「修繕積立金と管理費って、何がどう違うの?」——マンションを所有している方や、これから購入を検討している方から、こうしたご質問をいただくことがよくあります。
毎月引き落とされているのに、それぞれが何に使われているのか、なぜ分けて徴収されているのか、正確に把握できていないケースは少なくありません。
マンションの修繕積立金と管理費は、どちらもマンションを維持するための大切なお金ですが、使い道・目的・会計の区分がまったく異なります。
この違いを正しく理解していないと、積立金の不足に気づかなかったり、管理組合の運営でトラブルが生じたりするリスクがあります。
この記事では、マンションの修繕積立金と管理費の違いを基本から丁寧に解説します。
それぞれの使い道・月額相場・値上がりの仕組み・購入時・管理組合運営時のチェックポイントまで、管理組合の理事の方やオーナーの方に役立つ情報をまとめました。ぜひ最後までご覧ください。
目次
マンションの修繕積立金と管理費は何が違う?まず基本を理解しよう
毎月セットで引き落とされる管理費と修繕積立金ですが、この2つはまったく別の目的を持つお金です。
まずは根本的な違いと、なぜ分けて管理しなければならないのかを整理しましょう。
修繕積立金と管理費の違いを一言で言うと
一言でいえば、管理費は「今使うお金」、修繕積立金は「将来のために貯めるお金」です。
管理費はマンションの共用部分を毎日快適に使い続けるための日常的な維持・管理にかかる費用に充てられます。
一方、修繕積立金は12〜15年に一度程度の周期で実施される大規模修繕工事など、将来の大きな修繕に備えて毎月少しずつ積み立てていく資金です。
簡単に言えば、管理費は「マンションの日々の運営費」、修繕積立金は「マンションの将来への貯金」と考えると分かりやすいでしょう。
どちらも区分所有者(各住戸のオーナー)が毎月支払い義務を負い、マンションを所有している限り支払いが続きます。
| 項目 | 管理費 | 修繕積立金 |
|---|---|---|
| 目的 | 日常的な維持・管理 | 将来の大規模修繕に備える積立 |
| 使うタイミング | 毎月・随時 | 大規模修繕実施時など |
| イメージ | 生活費・運営費 | 将来への貯金 |
| 会計区分 | 一般会計 | 修繕積立金会計(別管理) |
| 相場(月額・1戸) | 約10,000〜15,000円程度 | 約13,000円程度(令和5年度調査) |
会計上も「別物」として扱われる理由
管理費と修繕積立金は、法令・管理規約上でも明確に区別して経理することが求められています。
国土交通省が定めたマンション標準管理規約では、管理費は第27条、修繕積立金は第28条にそれぞれ別々に規定されており、修繕積立金を日常の管理費として流用することは原則禁止です。
なぜこれほど厳格に区分するかというと、将来の大規模修繕に必要な資金が知らず知らずのうちに目減りするリスクを防ぐためです。
もし両者を同じ口座・同じ科目でどんぶり勘定にしていると、大規模修繕の時期が来たときに「積立金がない」という深刻な事態になりかねません。
管理組合の財務を健全に保つ上で、この会計区分の徹底は非常に重要なポイントです。
管理組合の会計は「一般会計(管理費会計)」と「修繕積立金会計」の2本立てが基本です。
毎月の収支報告書や決算書でも、必ずこの2つが分けて記載されているか確認しましょう。
両者が同一口座・同一科目で処理されているマンションは、積立金の実態把握が困難になるためご注意ください。
勘定科目の仕訳についての詳細は、管理費の勘定科目はどう仕訳する?の記事もあわせてご覧ください。
マンションの管理費とは?使い道と対象範囲を解説
管理費はマンションで快適に生活するために、日常的にかかる維持・管理コストをカバーするお金です。
具体的にどんな用途に使われているのか、対象とならないケースとあわせて確認しましょう。
管理費で賄われる主な費用
マンション標準管理規約第27条によると、管理費は共用部分の通常の管理に要する費用に充てることとされています。
毎日の生活に関わる幅広いコストが含まれており、主に以下のような支出が対象です。
- 管理委託費▶︎管理会社への委託費用(管理員の人件費・事務管理費など)
- 清掃・ごみ処理費▶︎共用廊下・エントランス・ゴミ置き場などの清掃費用
- 共用設備の保守点検費▶︎エレベーター・消防設備・自動ドア・給排水設備などの定期点検
- 共用部分の水道光熱費▶︎廊下・駐車場・エントランスの照明・共用部分の電気代・水道代
- 軽微な損傷・小規模補修費▶︎照明器具の交換、消防設備の小修繕など日常的な補修
- 管理組合の運営費用▶︎総会・理事会の開催費用、通信費、備品代など
- 植栽管理費▶︎共用の庭や植栽の維持・管理費用
こうした費用は毎月発生するものが中心で、管理費は「日々の運営を回すための経費」という性格を持っています。
エレベーターの定期点検費用や共用廊下の電気代なども管理費で賄われるため、マンションに付随する設備が多いほど管理費は高くなる傾向があります。
管理費が使えないケースとは(専有部分・修繕積立金との境界線)
管理費が使えるのは、あくまでも共用部分の通常の管理に要する費用に限られます。
以下のケースは管理費の対象外となるため、注意が必要です。
- 各住戸(専有部分)の内装・設備修繕(自費負担)
- 大規模修繕工事(外壁塗装・屋上防水・給排水管更新など)→修繕積立金から支出
- 敷地や共用部分の「大規模な変更・改修」→修繕積立金または総会決議が必要
判断に迷いやすいのが「小規模な修繕か、大規模修繕の範疇か」という境界線です。
たとえばエントランスの自動ドアが故障した際の修理代は管理費から支出されますが、外壁のタイルを全面補修する工事は修繕積立金から充てることになります。
管理規約や長期修繕計画で対象工事の範囲が定められているため、迷った際は必ず確認するようにしましょう。
マンションの修繕積立金とは?使い道と対象範囲を解説
修繕積立金は、マンションの建物・設備を長期にわたって良好な状態に保つための「将来への備え」です。
管理費とは異なり、日常的に使うお金ではなく、大きな工事のタイミングまでコツコツ積み立てていく性格のものです。
修繕積立金で賄われる主な工事
マンション標準管理規約第28条では、修繕積立金を取り崩して使える用途が定められています。
主に以下のような工事・調査が対象です。大規模修繕工事の内容や費用についての詳細は、新東亜工業の大規模修繕工事ページもご参照ください。
- 外壁塗装・外壁タイル補修▶︎ひび割れ・剥落防止・防水性の回復
- 屋上・屋根防水工事▶︎防水層の劣化による雨漏りを防ぐための更新
- 給排水管・電気設備の更新▶︎配管の老朽化対策・漏水防止
- エレベーター設備の更新▶︎機器の経年劣化に伴う交換・改修
- 共用廊下・バルコニーの防水・塗装
- 耐震補強工事・バリアフリー改修▶︎資産価値向上を目的とした改修
- 不測の事故・災害による修繕▶︎計画外の緊急修繕にも対応
- 建て替え・敷地売却にあたって必要な調査費用
修繕積立金は、長期修繕計画に基づいて「いつ・どこを・いくらで修繕するか」を事前に算定し、そこから逆算して毎月の積立額が決まります。
建物の規模や設備の充実度によって必要額が大きく変わるため、同じ広さの部屋でも、マンションごとに修繕積立金の金額が異なるのはこのためです。
修繕積立金が使えないケースとは
修繕積立金も管理費と同様に、対象範囲が限定されています。
特に注意が必要なのは、修繕積立金はあくまでも「共用部分」の修繕のためのお金であり、各住戸(専有部分)のリフォームや設備交換には一切使えないという点です。
自室の壁紙の張り替えや、ユニットバスの交換などは、すべて区分所有者が自費で行う必要があります。
また、日常的な管理業務の費用(清掃費・設備点検費など)にも修繕積立金は使えません。
管理費と修繕積立金の使い道を混同すると、後々の資金計画に深刻な影響が出るため、管理組合の担当者は使途の区分を常に意識して運営することが大切です。
管理費・修繕積立金の月額相場はいくら?国土交通省データで確認
管理費と修繕積立金がそれぞれいくら程度かを把握しておくことは、マンション購入時や管理組合の適正性チェックに役立ちます。
国土交通省が5年ごとに実施しているマンション総合調査の最新データをもとに確認しましょう。
管理費の月額相場(規模・築年数別)
国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、管理費(駐車場使用料等からの充当額を除く)の1戸あたり月額平均は約13,000円前後とされています(単棟型マンションの場合)。
ただし、マンションの規模や築年数・立地・設備内容によって大きく変わるため、以下の傾向を押さえておきましょう。
| 規模・条件 | 傾向 |
|---|---|
| 総戸数が少ない小規模マンション | 1戸あたりの管理費が高くなりやすい(固定費を少ない戸数で按分するため) |
| 総戸数が多い大規模マンション | スケールメリットが働き、1戸あたりは割安になりやすい |
| 築年数が新しいマンション | 高い傾向(コンシェルジュ・24時間有人管理などのサービスが充実しているケースが多い) |
| 築年数が古いマンション | 設備の経年劣化による保守点検費・修繕費が増え、管理費が上昇するケースがある |
管理費が安ければいいかというと、必ずしもそうではありません。
管理費はサービスの質に比例するため、「自分が求めるサービス水準と対価が見合っているか」という観点で判断することが重要です。
修繕積立金の月額相場(規模・築年数別)
同じく令和5年度マンション総合調査によると、修繕積立金(駐車場使用料等からの充当額を除く)の1戸あたり月額平均は約13,054円(単棟型マンション)となっています。
前回調査(平成30年度:約11,243円)と比較すると、この5年間で平均額が上昇しており、工事費高騰の影響が数字に表れています。
また、国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(令和6年6月改定)」では、修繕積立金の適正額の目安として1㎡あたり月額200〜250円程度を推奨しています。
たとえば専有面積70㎡の住戸であれば、月額14,000〜17,500円程度が適正水準の目安です。
| 専有面積の目安 | 修繕積立金の適正水準(目安) |
|---|---|
| 50㎡ | 月額10,000〜12,500円程度 |
| 70㎡ | 月額14,000〜17,500円程度 |
| 90㎡ | 月額18,000〜22,500円程度 |
上記はあくまでも参考値であり、建物の構造・設備・築年数・修繕履歴などによって適正額は異なります。
自分のマンションの積立金がこの水準を大きく下回っている場合は、将来の大規模修繕に向けた資金不足のリスクを疑う必要があります。
相場より安い場合に注意すべきポイント
マンション購入を検討する際、管理費と修繕積立金の合計額だけで物件を比較する方がいますが、これは非常に危険な判断です。
特に修繕積立金が相場より大幅に安いマンションは要注意で、以下のようなリスクが隠れている可能性があります。
- 将来の大規模修繕工事に必要な資金が不足し、一時金の徴収や値上げが発生する
- 修繕積立金が集まらず、大規模修繕の実施が遅延・縮小される
- 建物の劣化が進み、資産価値が下落するリスクがある
- 「段階増額積立方式」採用のマンションでは、数年後に大幅な値上げが予定されている場合がある
物件を比較する際は、管理費・修繕積立金の金額だけでなく、「長期修繕計画が整備されているか」「積立残高は適正か」まで確認することが、賢明なマンション選びの第一歩です。
修繕積立金はなぜ値上がりする?仕組みと将来リスク
「購入時は安かったのに、気づいたら修繕積立金が倍以上になっていた」というご相談は決して珍しくありません。
修繕積立金が値上がりする背景には、積立方式の仕組みと建物の経年劣化という二つの要因があります。
段階増額積立方式と均等積立方式の違い
修繕積立金の積立方式は、大きく分けて「均等積立方式」と「段階増額積立方式」の2種類があります。
- 均等積立方式:計画期間を通じて毎月の積立額を一定にする方式。将来の値上がりがなく、資金計画が立てやすい。新規物件では初期負担がやや大きくなる。
- 段階増額積立方式:新築当初は積立額を低く設定し、数年ごとに段階的に引き上げていく方式。購入当初の負担を抑えられるが、将来的に大幅な値上がりが生じやすい。
国土交通省の調査によると、段階増額積立方式を採用しているマンションでは、計画期間を通じて当初設定額の平均約3.6倍にまで値上がりする事例も確認されています。
新築時に月額1万円だった修繕積立金が、築20年を過ぎる頃には3万円台に達するケースもあるのです。
令和6年6月のガイドライン改定では、段階増額積立方式における引き上げ幅に「初期額は均等積立を基準とした場合の0.6倍以上、最終額は1.1倍以内」という数値基準が設けられ、過度な値上がりを抑制する方向性が示されています。
詳細は修繕積立金の値上げが起こる理由と対処法もあわせてご確認ください。
修繕積立金が不足するとどうなるか【施工会社の現場目線】
新東亜工業はこれまで創業16年・施工実績5,000件以上の大規模修繕工事を手がけてきましたが、その現場で繰り返し目にするのが「修繕積立金の不足による工事の質の低下」という問題です。
以下に積立金が不足した場合に起こりうる事態やリスクを、現場目線でお伝えします。
リスク1.大規模修繕の実施時期が遅延する
修繕積立金が不足すると、本来12〜15年周期で行うべき大規模修繕を先送りにせざるを得なくなります。
実施時期が遅れるほど建物の劣化は進み、最終的にかかる工事費はさらに膨らむ悪循環が生じます。
リスク2.工事範囲の縮小・品質低下が起きる
予算が足りないために、本来やるべき工事を削減したり、安価な工法・材料で代替したりするケースが現場では見受けられます。
応急処置的な工事になると、次の修繕周期が早まり、結果的に割高になることも少なくありません。
リスク3.修繕積立一時金の徴収で住民トラブルが起きる
積立不足を補うために「修繕積立一時金」として1戸あたり数十〜数百万円の臨時徴収が行われることがあります。
急な高額負担を求められた住民から強い反発が起きやすく、管理組合の運営が著しく難しくなるケースがあります。
リスク4.資産価値の低下・売却時のネックになる
修繕積立金の残高が少ないマンションや、大規模修繕が長年実施されていないマンションは、不動産査定でマイナス評価を受けやすくなります。
また、中古マンションを購入する際に積立金の残高状況を確認する買主も増えており、売却価格や売れやすさに直接影響します。
全国のマンションのうち約3分の1では、長期修繕計画に対して修繕積立金が不足しているという調査データもあります。
「うちは大丈夫」と油断せず、管理組合として定期的に積立残高と長期修繕計画の整合性を確認することが重要です。
長期修繕計画の作成・見直し方法については、こちらの記事もご参考にどうぞ。
管理費・修繕積立金を確認するときの3つのチェックポイント
マンションを購入するとき、あるいは管理組合の理事として運営を担うとき、管理費と修繕積立金についてどこを確認すればよいのでしょうか。
実務上、特に重要な3つのポイントをご紹介します。
チェックポイント1.長期修繕計画との整合性を確認する
修繕積立金の適正額を判断するうえで最も重要なのが、長期修繕計画との照合です。
長期修繕計画とは、今後30年以上にわたる修繕工事の内容・時期・費用を見通した計画書で、国土交通省のガイドラインでは5年程度ごとの見直しが推奨されています。
確認すべきポイントは「毎月の修繕積立金の積立額が、長期修繕計画上の必要額をカバーできているか」という一点に尽きます。
計画書上の必要額と実際の積立額に大きなギャップがある場合は、将来の値上げや一時金徴収が避けられない状況といえます。
管理組合の役員の方は、管理組合の役割と資金計画のポイントもあわせてご確認ください。
チェックポイント2.滞納状況と積立残高を確認する
中古マンションを購入する際には、管理費・修繕積立金の滞納状況と、修繕積立金の現在の積立残高を必ず確認しましょう。
滞納が多いマンションは資金繰りが苦しく、大規模修繕の実施が危うくなるリスクがあります。
また、前の所有者が管理費・修繕積立金を滞納していた場合、その滞納分の支払い義務は購入者に引き継がれることがあるため、特に注意が必要です。
積立残高は、マンションの重要事項に係る調査報告書(管理組合から取得)や、仲介会社に確認することで把握できます。
積立残高が長期修繕計画の必要額と比べて著しく少ない場合は、将来の資金不足リスクが高いと判断できます。
チェックポイント3.修繕積立一時金の徴収予定を確認する
修繕積立金が計画的に積み立てられていても、工事費の高騰や想定外の修繕が発生した場合、一時金として追加徴収されることがあります。
購入前の段階で、今後の積立金の値上げ予定や修繕積立一時金の徴収計画が存在しないかを確認しておきましょう。
この情報は「重要事項に係る調査報告書」に記載されていることが多く、仲介会社に依頼すれば管理組合から取得できます。
修繕積立一時金の問題点と購入時の注意点についても、あわせて確認しておくことをお勧めします。
- 長期修繕計画が整備されており、定期的(5年程度)に見直されているか
- 現在の修繕積立金の積立額が、長期修繕計画上の必要額と整合しているか
- 管理費・修繕積立金の滞納者が多くないか、積立残高が十分か
- 今後、大規模な値上げや修繕積立一時金の徴収予定がないか
- 管理費と修繕積立金の会計が適切に区分されているか
マンションの修繕積立金と管理費の違いに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、マンションの修繕積立金と管理費の違いに関するよくある質問をいくつかまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
- 修繕積立金と管理費は、どちらを先に確認すべきですか?
- マンション購入や管理組合運営の観点では、修繕積立金を優先的に確認することをお勧めします。
管理費は毎月の支出に連動して設定されることが多く、金額の妥当性が比較的把握しやすい一方、修繕積立金は長期修繕計画との整合性・積立残高・将来の値上げ計画など、より複合的な確認が必要です。
特に中古マンションの購入時は、積立金の残高と今後の徴収計画を最初に調べることが重要です。
- 修繕積立金は払わなくてもよいですか?
- いいえ、支払いは義務です。区分所有法に基づき、マンションを所有しているすべての区分所有者は管理組合に加入する義務があり、管理規約で定められた管理費・修繕積立金を支払う義務が生じます。
「マンションに住んでいないから払いたくない」「賃貸に出しているから関係ない」という主張は認められません。滞納が続くと法的手続きが取られる可能性もあります。
- 修繕積立金を使って、自室(専有部分)のリフォームはできますか?
- できません。修繕積立金はあくまでも「共用部分」の修繕に充てるための資金です。
各住戸内部(専有部分)のリフォームや設備交換は、区分所有者が自費で行う必要があります。
修繕積立金は管理組合が管理する共有財産であり、特定の住戸の利益のために使用することは認められていません。
- 管理費・修繕積立金が高すぎると感じた場合、どうすればよいですか?
- まず管理組合の総会や理事会で費用の内訳と使途を確認することが第一歩です。
管理費であれば、管理委託業務の仕様(管理員の勤務日数・清掃頻度など)を見直すことで削減できる場合があります。
ただし、修繕積立金については、長期修繕計画に基づいた必要額が設定されているケースがほとんどです。
安易な削減は将来の修繕資金不足を招くリスクがあるため、削減を検討する際は専門家に相談されることをお勧めします。
- 大規模修繕工事を実施する際、施工会社はどう選べばよいですか?
- 複数の施工会社から相見積もりを取り、工事内容・価格・実績・アフターフォローの観点で比較することが基本です。
特に「中間マージンが発生しない元請け施工会社」を選ぶことで、余分なコストを抑えられます。
新東亜工業は元請け施工により中間マージンゼロを実現しており、創業16年・施工実績5,000件以上の経験から、管理組合の予算・建物の状態に合わせた最適なプランをご提案します。
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まとめ
マンションの修繕積立金と管理費の違いについて、本記事では以下のポイントを解説しました。
- 管理費は共用部分の日常的な維持・管理に使う「今使うお金」、修繕積立金は将来の大規模修繕に備える「将来への貯金」
- 両者は会計上も必ず別に区分して管理しなければならない(修繕積立金を管理費に流用することは原則禁止)
- 管理費の月額平均は約13,000円前後、修繕積立金は約13,054円(令和5年度国土交通省調査・単棟型)
- 修繕積立金が相場を大幅に下回る場合は、将来の値上げや一時金徴収リスクが高い
- 修繕積立金の不足は、大規模修繕の遅延・工事品質の低下・住民トラブル・資産価値の低下につながる
- 長期修繕計画との整合性・積立残高・一時金徴収予定を定期的に確認することが重要
マンションの修繕積立金と管理費を正しく理解し、適切に管理することは、建物の資産価値を守り、居住者が長く安心して暮らせる環境を維持するための基盤です。
「自分のマンションの積立金は適正なのか」「大規模修繕の時期が近づいているが何から始めればよいか」などのご不安があれば、ぜひ専門家にご相談ください。
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