マンション購入者で構成される「マンション管理組合」。
マンションの管理組合では、さまざまなトラブルが起こります。
そこで今回は、マンション管理組合で良くあるトラブルについてご紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
マンション管理組合とは
マンション管理組合とはマンション購入者からなる、マンションを管理する組織です。
マンション住人が快適に生活できるよう、また資産価値を守れるように活動します。
- 共有部分の清掃や管理
- 管理規約の作成や見直し
- 管理費や修繕積立金の管理
- 住人への広報・連絡
- 所有者同士のトラブル防止
上記のような業務を、マンション管理組合が行ないます。
理事会とは
管理組合には「理事会」があります。
理事会は組合員から選出された数名の役員で構成されるのが一般的です。
役員はその他の組合員の代わりに、マンションの管理業務を行ないます。
定例理事会に参加したり大規模修繕計画を立てたり、さまざまな業務を行ないます。
役員は1~2年周期で、マンション住人が交替で行なうケースが多いです。
管理組合は法人化も可能
管理組合は法人化することもできます。
法人化すると管理組合名義の口座を作れたり、大規模修繕工事の費用が足りない場合に銀行から借り入れできたりします。
ただし手続きには法務への登記申請が必要なので、ある程度の手間はかかります。
マンション管理組合で良くあるトラブル
ここではマンション管理組合でよくあるトラブルをご紹介していきます。
「マンション住人とのトラブル」「理事会内でのトラブル」といった2種類に分けて見ていきます。
マンション住人とのトラブル
管理組合とマンション住人との間では、次のようなトラブルが起こりがちです。
- 無断駐車している人がいる
- 共有部分に私物を置いている
- 住人のゴミ捨てのマナーが悪い
- 規約に反してペットを飼っている
- 管理費や修繕積立金を滞納している
こうした問題が起こった場合は、マンション管理組合が住人に注意喚起することが必要です。
理事会内でのトラブル
マンション管理組合では、以下のようなトラブルが起こりがちです。
事前に確認しておくと、いざという時に対処できるようになりますよ。
理事同士の仲が悪い
理事も人間なので、理事同士の仲が悪いケースもあります。
仲良くなるように他の役員が仲裁に入ると良いですが、それでも解決しない場合は、仲が悪い理事のどちらかが退任する必要が出てくるでしょう。
このような場合は、管理規約に従って退任や欠員の補充を行ないます。
理事が積極的に参加してくれない
理事に専任されたら、その業務を全うする必要があります。
しかし積極的に参加してくれない理事がいるケースもあります。
どうしても業務を行なってくれない場合は、組合員が理事を解任することが可能です。
解任を求める場合は、総会の決議が必要です。
役員になりたがる人が少ない
役員になりたがる人が少ないケースも多いです。
マンション住人が高齢だったり、仕事が忙しかったり。
ただい「面倒くさいから」という理由で役員になりたがらない人も多いです。
役員になりたがる人が少ないことへの対策としては、「役員に報酬を支払う」「外部の専門家に委託する」「役員の数を減らす」といったことが考えられます。
まとめ
それでは最後に、この記事の内容をまとめていきます。
- マンション管理組合はマンション購入者で構成され、マンション管理の業務を行なう
- 理事会では定例理事会を開き、大規模修繕計画案の作成などの業務を行なう
- ゴミ捨てマナーが悪かったり、共有部分に私物を置いたりする住民とのトラブルが起こりがち
- 理事会内でも「理事同士の仲が悪い」「役員になりたがる人が少ない」といったトラブルが起こる
どうしても管理組合で解決できないような問題は、管理会社など外部の専門家に委託するのも1つの手です。
ぜひ今回の記事を参考に、マンション内で起こりがちなトラブルに対処してみてくださいね。